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マーガレット通信

2006年4月

topics ○介護保険制度の改正について

介護保険制度の改正について

−芦屋市介護予防サービスのしおりより抜粋−

平成12年から施行された介護保険制度が、施行後5年を経過し、この度、介護保険法が改正され、平成18年4月から新しい介護保険制度としてスタートします。今回の改正では、できる限り要支援・要介護状態にならない、あるいは重度化しないよう「介護予防」を重視したシステムの確立を目指しています。

新予防給付の創設

介護保険の基本理念である「自立支援」をより徹底する観点から、現行の予防給付について、対象者の範囲、サービスの内容、ケアマネジメントを見直し「新たな予防給付」へと再編します。

☆ 対象者の範囲・決定方法
対象者は、要介護認定の手続きを経て決定されます。

 @現行の「要支援」の方 → 新区分の「要支援1」
 A現行の「要介護1」のうち状態の維持・改善の可能性の高い方
             → 新区分の「要支援2」

☆ 介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センター(もしくは地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者)の保健師やケアマネジャーが中心となって『介護予防プラン』の作成を行います。

『介護予防プラン』は、本人のできることを増やし、家族や地域資源を活用しながらも、いつまでも住み慣れた地域で過ごしていくために、サービスの利用方法等を定めるものです。

通所系のサービス ・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
訪問系のサービス ・介護予防訪問介護 
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護 
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
短期入所系のサービス ・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
その他のサービス ・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防福祉用具販売・住宅改修


* 要支援1及び要支援2と判定された方は、施設入所はできません。
* 要支援1及び要支援2と判定された方は、福祉用具貸与については、利用条件がある品目があります。

☆ 介護予防訪問介護

ホームヘルパーが自宅を訪問し、買い物や家事をいっしょにしながら本人ができることを増やすよう支援します。

【単位数】 *週3回以上は要支援2が対象
● 週に1回程度必要 : 1,234単位/月
● 週に2回程度必要 : 2,468単位/月
● 週に3回以上必要 : 4,010単位/月
  (1単位の単価 : 10.6円/単価)

【留意事項】

  • 本人が自力で家事等を行うことが困難な場合や家族や他の福祉施策の利用が困難な場合が対象となります。
    *家事援助、身体介護の区分はなくなります。
  • 利用できる事業所は1ヶ所。
    *月額報酬のため。
  • 月途中からの利用開始であっても、月単位の費用負担が必要ですが、要介護・要支援状態区分の変更や転居の場合は、日割り計算となります。

介護保険制度4月からの改正点

*訪問介護のみ抜粋

  改正前 改正後
30分以上1時間未満  208単位  208単位
1時間以上 291単位に30分を増すごとに+83単位  291単位

  改正前 改正後
*身体介護に引き続き生活援助を行った場合  30分増すごとに+83単位 30分未満:+83単位
30分〜1時間未満:+166単位
1時間以上:+249単位

☆ 不明な点があれば、事務所のケアマネジャー、サービス提供責任者にお尋ねください。

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『走りながら考える』と言われてスタートした介護保険制度が、5年がすぎ、サービスの適正化を図るという名目のもとにこの様に改正されました。みなさんに、何故こうなったのか考えて欲しいと思います。そして、ご利用者の方々が安心して在宅で生活していただけるようにするには、私たちはどうすればいいのかとも。

大出 京子

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マーガレット通信は、毎月一回、フォーユーで働く介護スタッフを対象にした通信です。介護・福祉全般に役立つことをここでは紹介します。

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